2月14日の一般質問について(質問全文)

2月14日、令和4年第1回定例会で一般質問を行いました。

  1. 新たな移動手段に関する交通ルールについて
  2. 学童クラブについて
  3. HPVワクチン積極的勧奨再開について

動画

以下に質問の全文を掲載します。

 自民・無所属・維新クラブの松本みつひろです。通告に従い、一般質問をいたします。今回は、新たな移動手段に関する交通ルール、学童クラブ、HPVワクチン積極的勧奨再開について伺ってまいります。

1.新たな移動手段の交通ルールについて

令和元年第4回定例会で、自転車のナビラインについて質問させていただきました。その時の答弁内容から確認をしてまいります。1-1.ナビラインは平成29年度から設置し、平成30年度までに約10.9キロメートルを整備した、という答弁がありましたが、最新の整備状況を確認します。自転車の事故件数については、平成28年と30年の比較において、自転車と歩行者、自転車同士の事故が増え、自転車と自動車の事故が減り、全体として微減という答弁でした。1-2.事故件数についても、最新の件数を確認いたします1-3.区内の交通事故発生件数に占める自転車事故の割合が、近5年でどのように推移しているか、また東京都全体と比較してどのような状況にあるかについても伺います。ナビラインは車道の左側に設置していますが、たとえば西荻窪駅北口の伏見通りなど、ほとんどの時間帯で路上駐車が発生しており、右側に出て追い越すことが常態化している道があります。交通量も多く幅員の余裕もない場合は、車道の左側にこだわらず、当該地においては土地所有者とも協議の上、駅前広場側にナビラインを設置してはと思いますが、1-4.このことについて区の見解を伺います

自転車の交通安全を考える上で、電動アシスト車の利用拡大は重要な論点の一つとなります。1993年に初めて登場した電動アシスト車は、コロナ禍が拡大・長期化する中で感染リスクの少ないパーソナルな移動手段である自転車の市場を牽引する存在となっており、帝国データバンクの調査では2015年を100とした電動アシスト車の一店舗当たり販売台数は151となっています。電動アシスト車に子どもと荷物を乗せ、保育園に子どもを送るといった場面を目にすることは、日常のものとなっています。都市部では自家用車の代替として購入されるケースもあるなど、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルの達成に向け、電動アシスト車を含む自転車は重要な役割を担うものと認識しています。

ところが、区民からは電動アシスト車を中心とした自転車に関する苦情が多く寄せられています。電動アシスト車は軽い力で漕いでも速度が出るため、間近を高速で移動された際に歩行者が恐怖を感じるという指摘、また速度が出ることによる自転車同士の追い越し、なかでもその際に車道に大きく膨らむことで、自動車との関係で危険な場面が多く見られる、といった自転車利用者の指摘をいただいているところです。子どもの頃に電動アシスト車に乗った経験がなく、10年ぶりに乗ることになった自転車が電動アシスト車である、といった電動アシスト車の利用者が多いのではないかと感じていますし、私自身がその一人です。区では出前型の交通安全講習会を行っていますが、1-5.出前型の交通安全講習会の実施状況を確認します1-6.出前型だけでなく、一般区民に開かれた一般向けの交通安全講習会を積極的に実施し、受講者に対する認証等を行うなどの手法を通じて多くの自転車利用者に交通安全講習会の受講を促すべきと考えますが、このことについて区の見解を求めます

電動アシスト車は車体の重量が軽快車、従来の自転車よりも重く、私が乗っている電動アシスト車は本体だけで33.4キロということです。これに子ども椅子などのオプションが加わり、私と子ども2人が座り荷物を積んでいると、総重量は150キログラムを上回ります。150キログラムとなると、大人一人が乗っている原付バイクに匹敵する重量です。原付バイクが歩道に乗り入れる時は、エンジンを停めて手押しで通行することとなっていますが、電動アシスト車を含む自転車は徐行の上車道側を走行することとされており、そして実態として徐行ではなく車道上と同等の速度で走行している電動アシスト車を見かけることは少なくありません。150キログラムの車両が時速20キロメートルの速度で走行し、歩いている自分のすぐ横を通り抜けていくことに危険を感じるのは当然だと思います。一方で、電動アシスト車を利用されている区民の中には、徐行して歩道の車道側を走行してよいことを知らない方、知ってはいるが極めて例外的な場合の規定と認識している方などがあり、時に幅寄せに遭いながらも車道左端を走行し続け、駐停車車両がある場合には決死の思いで右側から追い越している、という訴えも一方で伺っているところです。特に交通量の多い道路について、駐停車の取締り強化を求める声がありますが、1-7.区内道路における駐停車禁止場所の指定状況を確認します。路肩側を自転車専用通行帯にしていて、その区間が駐停車禁止区域に指定されている場合に、自動車は自転車専用通行帯上に駐停車せず、路肩側を空けて駐停車し、自転車は駐停車車両の左側を走行するという取組が国内外で見られます。議長、資料掲示の許可を求めます。

ご覧いただいている景色に見覚えのある方もいらっしゃるかと思います。文京区の都道434号、牛込小石川線。礫川(れきせん)公園と小石川公園の間から東京ドームシティを望む辺りの写真です。自転車専用通行帯を青く表示し、その上で自動車の駐停車位置の白線を自転車専用通行帯の右側に設置していることで、駐停車する車が自転車専用通行帯上に乗り入れない工夫がなされているものと捉えています。1-8.このような取組を実施することについて、区の見解を求めます。またナビラインの視認性、特に自動車から見た場合の視認性強化のために、1-9.矢印ではなく自転車専用通行帯のように面として区道の路面上に色を塗布することを検討されてはと思いますが、このことについても見解を伺います。また、1-10.牛込小石川線で行っている取組を、区内の都道や国道でも行うよう、都や国に求めていくことについても見解を伺います。このような取組も含め、1-11.区道における自転車の通行安全の取組を今後どのように進めていくのか、区の考えを伺います

新たな移動手段として区内でも見かけるようになった、いわゆる電動キックボードについて、これまで原動機付き自転車に分類されていたところから、低速の車両に対する新たな分類に適用する道路交通法改正案を警察庁が検討していることが、12月下旬に報道されました。ナンバープレートの表示や自賠責保険への加入は引き続き必須とする一方、最高時速を20キロに制限し、時速を6キロまでに制御することで歩道の通行も可能とすること、16歳未満の運転を禁止した上で運転免許は不要とすること、また乗車時のヘルメット着用を努力義務とする内容です。電動キックボードが関係する事故が増えている状況にあって、安全に関わる規制が緩和されることについて懸念の声が上がっているものと認識しています。まず、1-12.当区における電動キックボードが関係する事故の発生状況を確認します

電動キックボードに対する新たな規制との対比で、現状の自転車を取り巻くルールを見ていきます。令和2年4月の「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」(以下「都条例」)の改正に伴い、自転車の利用者や保護者等による自賠責保険等への加入が義務化されました。ナンバープレートの表示義務や、車道・歩道それぞれの最高速度、運転手の年齢に関する具体的な制限や、運転免許の制度は自転車にはありません。

続いてヘルメットについて詳しく見てまいります。2008年に道路交通法が改正され、第63条の11に「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない」とあり、これは13歳未満とされています。一方、都条例の第15条では、「父母その他の保護者(以下単に「保護者」という。)は、その監護する十八歳未満の者が、自転車を安全で適正に利用することができるよう、指導、助言等を行うことにより、必要な技能及び知識を習得させるとともに、当該十八歳未満の者に反射材を利用させ、乗車用ヘルメットを着用させる等の必要な対策を行うよう努めなければならない。」としています。13歳未満ないし18歳未満の者に対し、努力義務としてヘルメットの着用を課しているこれらの条文は、内閣府が平成19年7月10日に中央交通安全対策会議交通対策本部で決定した、自転車安全利用五則の「5.子どもはヘルメットを着用」という記載と概ね、軌を一にする記載となっています。自転車安全利用五則は杉並区も啓発を行っており、昨年の広報すぎなみでも3月15日号、9月15日号と2度掲載されている他、杉並区公式YouTubeチャンネルの「すぎなみスタイル」でも「子どもはヘルメットを着用」とテロップで表示され、昨年11月に策定された第11次杉並区交通安全計画でも、最終ページを1ページ使い、この自転車安全利用五則を掲載しています。

「すぎなみスタイル」では、3(さん)ガガヘッズがMCを務め、自転車事故で亡くなられた方の7割が頭部受傷によることを紹介しつつ、子どもだけでなく大人にも、特に高齢者へのヘルメット着用をすすめることがコメントされています。先ほど第十五条をご紹介した都条例では、第十九条に「自転車利用者は、反射材、乗車用ヘルメットその他の交通事故を防止し、又は交通事故の被害を軽減する器具を利用するよう努めるものとする。」と記載されています。1-13.この条文は、子どもだけでなく、全ての自転車利用者に対し、努力義務としてヘルメットの着用を課しているのではないかと考えますが、このことについて区の見解を伺います。都条例が大人を含む全ての自転車利用者に対し、ヘルメット着用を努力義務化している中にあって、「子どもは」ヘルメットを着用、とする自動車安全利用五則を啓発していくことにより、子ども以外はヘルメット着用の必要がないという誤ったメッセージが伝わっているように感じています。この際、1-14.国が平成19年に定めた自転車安全利用五則の啓発をとりやめ、都条例との齟齬をきたさず、現在の交通環境や課題に即した新たな啓発メッセージを策定すべきと考えますが、先日の「予算編成方針」の中で触れられていた「杉並区地域公共交通計画」やその他の計画に、自転車等の安全に関する新たなメッセージを含む予定か、伺います1-15.その他近年の交通環境の変化を捉えた区独自の交通安全条例を制定することを提案しますが、このことに対する区の見解を求めます

ヘルメット着用が大人にとっても努力義務であることを知って以降、私もヘルメットを購入し、自転車に乗る時には必ずヘルメットを着用することにしています。実際にヘルメットを着用してみると、奇異の目線を向けられることは少なくありません。自転車活用推進研究会自転車ヘルメット委員会が2020年7月に実施した全国実態調査によると、30~39歳のヘルメット着用率は7.9%となっており、配達の自転車やロードバイクなどでヘルメットを着用している方はお見掛けしても、電動アシスト車や軽快車など一般的な自転車でヘルメットを着用している方はほとんど見かけず、自転車乗車時にヘルメットを着用することに違和感がある状況は、ヘルメット着用を推進していく上での課題の一つと考えます。1-16.区職員が通勤や拠点間の移動時自転車を利用するにあたり、庁内で講習会が開催されていると伺っていますが、この講習会ではヘルメットの着用を求めているか、現時点での対応状況を確認します1-17.区職員の通勤時や、拠点間移動に自転車を利用する際に、ヘルメットの着用を促してはと思いますが、このことについて区の見解を伺います

Safe Goodsを意味するSGマークの認証を受けたヘルメットは、安価なものでも大人用で5,000円前後、子ども用は3,000円前後となっており、子ども用は頭囲(とうい)の成長にあわせて何度か買い替える必要があることから、ヘルメットの着用を推進していくにあたっては、家計の負担にも配慮することが望ましいと考えます。1-18.区では以前子ども用自転車ヘルメットのあっせん販売を行っていましたが、この事業の概要と実績を確認します

区が新たに定めた杉並区区政経営改革推進計画(第1次)において、財政の健全性の確保と時代の変化に即応できる持続可能な財政運営の実現を目指す方策の一つに、広告収入等の確保を掲げています。広告付きのヘルメットを大人、子ども問わず頒布してはいかがでしょうか。区民は費用負担なく、安全な自転車利用を実現することができ、区としても第11次にも掲げ、過去の杉並区交通安全計画でも目標としていた年間交通事故死亡者数ゼロに向け、ヘルメットの利用拡大という政策目標の達成に近づきます。ヘルメット広告の出稿サイドからみた魅力としては、数量の多さや利用頻度の高さなど、広告効果について魅力があると考えられる上に、事故予防への貢献という企業の社会的責任の観点からも、意義のある投資と捉える事業者は少なからずあろうと思います。たとえば東京商工会議所杉並支部青年部が発表した、「杉並区内私鉄・地下鉄 7駅周辺キャラクターデザインコンテスト」の受賞作品をあしらった地域のオリジナルデザインを作成するなど、地域の特色PRの場としての活用も意図し、広告費用を充当することでヘルメットの費用を無料とし、さらに区が広告収入を得る、ということが期待できるのではないかと考えます。1-19.広告付きヘルメットの無償頒布事業による広告収入等の確保について、広告代理店や区内事業者等との意見交換を行うことを求めますが、このことについて区の見解を求め、次の質問に移ります。

2.学童クラブについて

 ここからは学童クラブについて伺います。改めて、2-1.令和3年度当初の学童クラブ待機児童の状況と、主な待機児童発生クラブを確認します。令和4年度からの新たな区立施設再編整備計画として、第2期第1次実施プランが公表されました。それによると、令和4年度に西荻北、令和6年度に高井戸西、高井戸の3カ所の学童クラブを小学校内で実施するほか、井草と桃井の学童クラブは新たに小学校内に第2学童クラブを開設する、ということでした。保育施設ほどではないにせよ、需要の予測が難しい部分があること、また需要が見込まれるとしても、小学校等施設の状況によっては、学童クラブの整備が進まないという面があることから、残念ながら区の学童クラブ整備による待機児童解消には、一定の時間がかかるものと認識しています。今後の需要を予測する上での要素の一つとして、2-2.今年4月に新一年生として入学する予定の児童数について、現段階の予測で構いませんので、120名以上になる見込みの小学校がどこか、確認します。昨年4月に入学した現在の一年生が120名以上となっているのは、杉二、桃一、四宮、荻窪、高井戸、浜田山、天沼、新泉和泉の8校です。第2期第1次実施プランで整備されることとなっている桃一と高井戸、また先日の「予算編成方針」で宮前中内に学童クラブを整備することに言及があった荻窪を除く2-3.5校について、待機学童解消に向けどのような取組を計画しているか、伺います。また、学童クラブ内では、現在タブレットを使った宿題などの学習ができないことになっていますが、保護者が在宅のため自宅に帰ってタブレット学習ができる児童と、保護者が在宅しておらず学童に通う児童との間に学習機会の不均衡が発生するのは問題であると考えます。2-4.いつ頃から学童クラブ内でタブレットの利用が可能になるか、確認いたします

 「杉並区学童クラブ入会案内令和4年度入会版」の末尾には、杉並区学童クラブ一覧として、24の児童館内学童クラブ、27の単独学童クラブに次いで、民間学童クラブが2つだけ掲載されています。この2クラブは、児童福祉法に定める放課後児童健全育成事業として届出されているため、区が発行している学童クラブ入会案内に掲載されていること、この届出をしていない民間学童クラブについて、区として把握できていないことは、昨年の第4回定例会の保健福祉委員会での質疑を通じて確認しています。2-5.設置主体が民間である学童クラブが、児童福祉法第6条の3第2項に基づく放課後児童健全育成事業として届け出るために必要な手続きには、どのようなものがあるかお示しください

 私の暮らす荻窪5丁目には、届出をしている民間学童クラブの1つが以前から所在していますが、昨年新たな民間学童クラブができました。チラシが投函されるなど、存在の認知を得ることに力を注いでいるようです。民間学童クラブはその存在を区に知らせる義務がありませんが、区が発行している入会案内に情報を掲載することが可能であれば、進んで区に存在を知らせようとするのではないか、と思います。

 それというのも、私がリクルートで携わっていた当時の『住宅情報』、1976年に創刊された情報誌は、その黎明期、まず分譲している物件の情報を集めるために、最低限の情報を無料で情報誌に掲載することを行いました。情報量は少なくても、無料で情報誌に掲載できるのであれば、と業者から多くの物件情報が集まり、多くの物件情報が載っていることが媒体の価値を高め、販売部数が伸びていきました。読者も多いが掲載物件数も多い『住宅情報』の中で読者にアピールし住宅を販売するために、業者は有料の広告を実施し、より豊かな情報の中で読者はよりよい住まい選びができるようになっていく、そのような循環の中で『住宅情報』は『SUUMO』にリブランディングし、約800億円のビジネスに成長していきました。

 『住宅情報』は民間企業が発行する媒体でしたが、「杉並区学童クラブ入会案内」は杉並区が発行する媒体で、学童クラブの情報を必要とする人に漏れなく届けることができています。広告を出す側から見た媒体価値は極めて高く、自らの学童クラブの情報を区に届け出るメリットは大いにあり、またその次のステップでは、学童クラブの魅力をアピールする広告を区が発行する入会案内の中で行うことにも積極的になっていただけるものと思います。必要に応じて杉並区広告掲載基準を見直し、その上で2-6.次回の「杉並区学童クラブ入会案内」において、児童福祉法に定める放課後児童健全育成事業としての届出のある民間学童クラブと区別する形で、同届出のない民間学童クラブについて掲載し、さらにその後ろに広告枠を設けることを提案しますが、このことについて区の見解を求めます

 広告枠の設置は、財政の健全性の確保と時代の変化に即応できる持続可能な財政運営の実現のための広告収入等の確保につながるだけでなく、比較検討の結果、通学校内の学童クラブよりも通わせたい民間学童クラブが見つかるといった、子どもにとってよりよい選択肢を提示することにつながる可能性があります。区の学童クラブ待機児童を早期に解消するにあたって、民間学童クラブという選択肢を保護者に提示し、民間学童クラブという「リソースを活用する」観点は重要ではないでしょうか。2-7.学童クラブ待機児童解消に向けた取組にかかる区のコストを低減するために、民間学童クラブの情報を提供し、さらには削減が見込めるコストの一部を、民間学童クラブの利用助成として充て、民間学童クラブの利用を促進してはと考えますが、このことに関する区の見解を伺い、次の質問に移ります。

3.HPVワクチン積極的勧奨再開について

2021年11月12日、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会で、2013年以降行われていたHPVワクチンの積極的接種勧奨差し控えを終了する、という結論が出されました。これを受け、11月26日健発1126第1号に「改めてHPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められた」と明記され、平成25年通知を廃止することが示されました。まず、同通知において、地方自治法第245条の4第1項に規定する技術的な助言として記された内容について確認してまいります。

3-1.個別勧奨の実施について、令和4年4月から順次実施とされていますが、杉並区の実施予定を確認します。また、3-2.準備が整った市町村(特別区を含む。)にあっては、令和4年4月より前に実施することも可能であること、とされていますが、このことに対する検討状況を確認します

標準的な接種期間にあたるのは年度内に13歳になる女子ですが、同通知で令和4年度に14歳から16歳になる女子を対象とすることとし、さらに12月28日付の事務連絡では、HPVワクチンの積極的な勧奨の差控えにより接種機会を逃した方に対して公平な接種機会を確保する観点から、積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった平成9年度生まれから平成17年度生まれまでの女子をキャッチアップ接種の対象とし、期間は令和4年4月から令和7年3月までの3年間としました。3-3.キャッチアップ接種対象の女子は何名いるか、個別通知と接種体制について、それぞれどのように対応する想定か伺います3-4.使用するワクチンは、サーバリックス(いわゆる2価ワクチン)か、ガーダシル(いわゆる4価ワクチン)かについても、検討状況を確認します

国においては、既に自費接種した方に対する償還払いや、シルガード9(いわゆる9価ワクチン)の定期接種使用、男性の定期予防接種対象化など、引き続き多様な論点で議論が進んでいくようです。HPVワクチン自治体議連共同代表で産婦人科医でもある、富山県議会の種部恭子議員は、自治体の対応として、有害事象に対する適切な受け止めと受入れ、そしてワクチンを怖がらせないためのポジティブな情報発信が重要であると指摘しています。HPVワクチン薬害訴訟全国弁護団のホームページでは、協力医療機関を含む医療機関で原告らが詐病扱いを受けている状況が明らかにされています。こういった対応が起きないように、接種後に受診する医療機関で適切な受け止めと受入れが行えるよう、ファーストコンタクトを取る医師の技量を上げること、診療体制を構築することが求められます。WHOは2020年1月に「接種ストレス関連反応(ISRR)」という概念を提唱し、このような反応を適切に捉えて対応することを求めています。3-5.接種機関だけでなく、地域の産婦人科やペインクリニック、さらには協力医療機関など総合病院と連携し、有害事象に適切な対応ができる体制を構築していただきたいと考えますが、このことについて区の見解を求めます3-6.ワクチンを必要以上に怖がらせないためのポジティブな情報発信について、チラシの作成にあたっては対象者の感性にあった表現を検討すること、また紙媒体だけでなく、SNSや動画等を活用し、正確にリスクを把握すると同時に接種の有効性を啓発することを求めますが、このことについて見解を伺います。最後に、HPVワクチン積極的勧奨再開を伝える2021年11月13日東京新聞の記事に、「ある政府関係者は「保守的なグループが、HPVが性行為を通じて感染することから接種が『性の乱れ』につながると長く抵抗していた」とありますが、3-7.HPVワクチンの接種は性の乱れにつながるのか、科学的な見地から区の見解を求めるとともに、3-8.東京都の令和4年度予算案に示された東京ユースヘルスケア推進事業を活用するなどの手法を通じ、中高生等の思春期特有の健康上の悩みについて、区としても都と連携して取り組むことを求めますが、このことについて見解を求め、質問を終わります。