2月13日の一般質問について(質問全文)

2月13日、令和5年第1回定例会の本会議で一般質問を行いました。

1.学校における生活と教育について
(1)黙食と杉並区立学校感染症対策と学校運営に関するガイドライン
(2)児童の携行品
(3)個別最適な学びの実現
2.保育について
(1)保育短時間制度
(2)利用調整のあり方
3.オープンデータについて

こちらから動画をご覧いただけます

0:12~46:54

 

以下に質問の全文を掲載します。

自民・無所属・維新クラブの松本みつひろです。通告に従い、大きく3点について一般質問します。

1つ目は学校における生活と教育について、具体的には黙食と杉並区立学校感染症対策と学校運営に関するガイドライン、児童生徒の携行品、個別最適な学びの実現について。2つ目は保育について、具体的には保育短時間制度と利用調整のあり方について。3つ目はオープンデータについて質問をいたします。

 

  • 学校における生活と教育について

(1)黙食と杉並区立学校感染症対策と学校運営に関するガイドライン

学校における生活のうち、給食時の黙食について伺います。

先の定例会一般質問でも取り上げられておりましたが、大人がマスクを外し夜の酒場で談笑する、時に口角泡を飛ばしながら闊達に議論をしている中、学びの場にあって子どもが黙食を強いられている状況については、私も強い違和感を覚えている一人です。

そうした中、政府は11月25日に国民向けの新型コロナの基本的対処方針を変更し、「飲食はなるべく少人数で黙食を基本とし、会話する際にはマスクの着用を徹底すること」とする記述を削除しました。これを受け文部科学省は、11月29日、全国の教育委員会に「従前から必ず黙食することを求めてはいない」なる通知を出し、「給食の時間の会話も可能」としました。千葉県議会では12月1日の代表質問に対する知事答弁で、学校行事における入場制限の撤廃等と同時に、黙食の見直しを行うことを発表しました。

このような動きの中で、杉並区も12月20日、杉並区立学校感染症対策と学校運営に関するガイドライン(以後ガイドラインと呼びます)(令和4年度)の12月改定版が各校に通知されると共に、区教委ホームページに公開されました。1-1-1.まず、12月改定版の主な改定のポイントを確認します

改定版のガイドラインでは、学校給食について、「会話をすることも可とする」と明記されています。通知の発出が年末だったこともあり、年明けからは楽しい給食の時間が戻ってくるのだろうと思っていました。

ところが、1月11日以降、多くの保護者から「自分の子どもの学校では、黙食が継続されている」という連絡が寄せられ、私から周囲の小中学校の保護者に確認しても、一部黙食緩和の学校も見られましたが、大半は黙食が継続されていることを確認いたしました。1-1-2.現時点で、ガイドラインに違背し、黙食を継続している学校は何校あるか、確認いたします。区北西部のある小学校では、放送による全校朝会で「3学期も黙食は継続です」と宣言したそうです。1-1-3.政府や文部科学省が発出し、区が踏襲したこのガイドラインにおける、黙食緩和の科学的根拠について、答弁を求めます。そして1-1-4.学校という部分社会における学校長の自律的権能は、科学的根拠に基づくガイドラインを優越するものと教育委員会は考えているのか、見解を求めるものです。

 

改めて伺いますが、1-1-5.学習指導要領において給食は教育活動としてみなされており、給食の時間に求められることの中に「楽しく食事をすること(中略)等により、望ましい食習慣の形成を図るとともに、食事を通してよりよい人間関係の形成を図ります」という記載があると思いますが、このことについて、区教委の見解を確認します1-1-6.給食が教育活動であり、その要求の中に食事を通した教育効果が明記されているのであれば、ある学校では黙食が緩和され、ある学校では継続しているという状況は公立学校として不適切と考えます。このことに関する区教委の見解と、今後の対応を伺います

 

代表質問でもたびたび話題となっておりましたが、現在国において新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを今年5月に「5類」に移行することの検討が進んでいるところです。ガイドラインは新型コロナウイルスが未知の病であり、待ち望まれていたワクチン接種がようやく開始した直後の令和3年6月8日に発出されて以降、改定を重ねてきたものです。1-1-7.感染症上の位置付けや今後国から出てくると思われる個別具体的な要望事項をまつことなく、この間新型コロナウイルスと格闘する中で得てきた科学的知見を適切に取り入れた、ガイドラインの抜本的な修正を進めるべきと考えますが、区教委の見解を伺います

 

この項の最後に、ガイドラインに関連して一点伺います。ガイドラインでは、入学式、卒業式等の儀礼的行事については、教育委員会からの通知を踏まえて実施するとされていますが、1-1-8.今年度の卒業式、来年度の入学式の実施形態について、特にマスク着用の要否、国歌・区歌・校歌の斉唱について、学校行事における保護者や来賓の入場制限について、現時点での区教委の検討状況を伺い、次の質問に移ります。

 

(2)児童の携行品

続いて、児童の携行品について確認します。令和3年第2回定例会でも置き勉について取り上げ、教育政策担当部長が「各学校内で共通認識を図り、適切に実施していることを確認してございます」と答弁されていましたが、置き勉についても多数の保護者からご連絡を頂戴しており、その内容をまとめると学校ごと、学級ごとに対応の差があるようです。改めて、学校間・学校内での共通認識に基づき、置き勉を実施することを通じて、児童生徒の発達や通学上の負担への配慮を適切に行うことを求めておきます。

 

児童の携行品は、学校から持ち帰るものだけではなく、学童クラブを利用している児童生徒は学童クラブの荷物の持ち運びを行うことがあると聞いています。学期末など、持ち帰る荷物が多くなるタイミングが重なり、体の大きさに見合わない量の荷物を体に巻き付けて下校する児童生徒の姿を目撃しています。1-2-1.荷物の持ち帰り時期が重ならないよう、学校内だけでなく、学童クラブとも連携を取った上で配慮することを求めますが、見解を伺います

 

学童クラブに関連して一点伺います。令和5年度区政経営報告書にも、デジタル技術を活用した学童クラブ運営が盛り込まれています。以前から、学童クラブ等にWi-Fiが整備されていないためにタブレットを使用した宿題に学童クラブ内で取り組むことができず、そのことによって学童クラブに行く児童と行かない児童の間に、帰宅後の過ごし方の大きな差異を生んでしまっていることを指摘してまいりました。1-2-2.学童クラブ、放課後等居場所事業などに対するWi-Fi整備について、最新の状況を確認いたします

 

(3)個別最適な学びの実現

次の項に移ります。昨年5月に東京ビッグサイトで開催された教育総合展(EDIX)に参加しました。障害者向け就労支援や教育事業などを手掛ける事業者が提供する教育ソフトが出展されており、ブースで説明を受ける中で、杉並区の特別支援教育において、特に個別最適な学びを実現する上で非常に重要だと感じていたところ、既に杉並区では一部の学校で利用されているということでした。1-3-1.教育ソフト導入の経緯と、現時点の利用状況ならびに未導入校への展開をどのように計画しているか、確認します

 

この教育ソフトはアセスメント計画の作成を支援する「まなびプラン」、指導の充実を図るための様々な教材が提供されている「まなび教材」、豊富な研修動画が見放題で研修機会の充実につながる「まなび動画」の3サービスで構成されています。「まなび教材」は、来る学習eポータルとMEXCBT(メクビット)の組合せによるオンライン学習の時代を先取りする形で、教員が教材を作るのではなく既に作られた質の高い教材を取得・活用することができるもの、「まなび動画」は質の高い講義を動画形式で視聴できるものとなっており、いずれも教員の過重労働の解消と教育の質の向上の双方を目指す上で重要なツールであると認識していますが、今回は「まなびプラン」を取り上げます。

 

「まなびプラン」では、主に「アセスメントに基づいた児童生徒の特性の把握」と「児童生徒の特性に応じた指導の目標や合理的配慮等の設定」を行います。1-3-2.「まなびプラン」導入前に、これらをどのように行っていたか、また「まなびプラン」導入によってどのようなメリットが得られているか、見解を伺います。「アセスメントに基づいた児童生徒の特性の把握」や「児童生徒の特性に応じた指導の目標や合理的配慮等の設定」は、特別支援学校・教室で活用されているようですが、そのような観点は、文部科学省が掲げる個別最適な学びを実現するための「指導の個別化」を実践する上で重要なものであると考えます。教育ソフトのデモアカウントもお借りし、「まなびプラン」の内容を詳細に点検しましたが、支援目標の設定にあたっては、学習・生活・対人の観点から文例を呼び出すことができるなど、教育のベテランではなくても適切な目標設定ができる支援機能が付加されているなど、計画策定の効率化にも配慮が見られました。この教育ソフトは学校単位でのライセンス費用になっていることから、「まなびプラン」をフル活用し、1-3-3.特別な支援を必要とする児童・生徒のみならず、全ての児童・生徒の特性把握や指導目標の設定に有効であり、全校的に活用すべきではないかと考えます。このことについて、区教委の見解を伺います

さらに、アセスメントの中にはスキルの習得状況を把握する機能がありますが、これはスキルの41カテゴリを乳幼児から中高生まで7つの発達段階に分けてスキルをリスト化して把握する機能です。このことから、「まなびプラン」を活用したアセスメントは、学校における特別支援教育だけでなく、未就学児等の療育の場面や、保育・幼児教育一般に対して、保育者等と保護者等が見立てを共有し、重視する発達課題を目線合わせすることに対しても有効に作用するものと考えます。1-3-4.就学前教育支援センターが中心となり、未就学児に対する「まなびプラン」の活用を検討していただきたいと思いますが、このことに対する区教委の見解を伺います

 

この項の最後に、展示会の活用について伺います。今回私が教育ソフトの存在を知ったのは、この項の冒頭に述べたようにEDIXに参加したことがきっかけでした。関東では東京ビッグサイトや幕張メッセなどで行われることの多い、これらの展示会は、最先端のIT技術に触れることができるだけでなく、区や区教委が直面している課題のデジタル技術による解決策の発見、また意識していない課題を発見することにもつながり、非常に有益な出張になるものと思います。1-3-5.政策経営部デジタル戦略担当課と、教育委員会学校ICT担当課について、今年度の展示会への参加回数・人数を確認し、その他の部門も含め来年度はより一層積極的に参加することを提案しますが、このことについて見解を求め、次の質問に移ります。

 

  • 保育について

(1)保育短時間制度

ここから、保育について、まず保育短時間制度について伺います。2015年度に始まった「子ども・子育て支援新制度」以降、保育時間の2区分化が始まり、保護者のうち就労時間の短い側が概ね1ヶ月120時間に満たない就労をしている場合、1日最大8時間利用可能とする「保育短時間」制度が導入されました。導入当初からこの制度については、「保護者の就労だけに着目して保育を細切れにし、子どもの安心や発達にプラスにならない」、「保育士の雇用・就労が不安定・不規則化する」などの観点で、保育園を考える親の会などから批判をされてきたと認識しています。2-1-1.2022年末時点で、保育標準時間が適用されている園児数と、保育短時間が適用されている園児数を確認します

 

保育短時間制度が適用される要件として、子ども・子育て支援法施行規則に3つの事由が記載されていますが、杉並区教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関する規則第5条によって、求職と育児休業の2事由が独自に追加されています。2-1-2.この2事由のうち、育児休業を保育短時間制度の対象とすると区が判断した理由について伺います

 

保護者のいずれかが育児休業を取得する際、既に保育園に通っている兄・姉が保育短時間制度の適用となることについて、以降「育休短時間」と呼び、このことについて質問してまいります。まず、東京都は昨年6月、「育休」を「仕事を休む期間」ではなく、「社会の宝である子どもを育む期間」と考える社会へと転換することを目的とし、育児休業の愛称を「育業」とすることを発表しています。このコンセプトとは対照的に、2-1-3.区の育休短時間制度からは、育休ないし「育業」は一月当たり120時間に満たない就労に相当する営みである、という認識が読み取れますが、このことについて区の見解を伺います

 

横浜市では令和5年4月入所に向けた保育の必要性の認定基準の一部改正において、保護者が多胎児を出産し、その多胎児の育児休業中、保育所等を利用継続している場合の保育必要量について、保護者の申請により保育標準時間を選択可能としました。3年前に私も同じ状況の保護者から陳情を受け、区に要望していますが、2-1-4.今回の横浜市の基準改正について、区の考え方と照らし合わせてどのように受け止めているか、見解を伺います

 

他22区の保育短時間制度の育休に対する適用状況について、議会事務局の協力を得て調査を行いました。育休に短時間制度を必ず適用することとはしていないのが、千代田、中央、文京、江東、目黒、大田、世田谷、中野、板橋の各区で、江東区や中野区では保護者が標準時間と短時間を選択できることとしており、中野区では対象者のうち標準時間を選択する保護者が99.6%ということで、やはり育休中であっても保育標準時間のニーズが高いことが伺われます。2-1-5.育休中の保育環境の改善について、標準時間と短時間の選択制という手法に関する区の見解を伺います

 

育休短時間が適用されると、保育の支給量が一日最大8時間となり、法定労働時間と同一のため、就労を継続している保護者は保育園への送迎の両方を担うことは実質的に不可能となり、育休を取得している側の保護者が少なくとも送迎の片方を担うことを余儀なくされます。生後2ヶ月の赤ちゃんを家に置いておくわけにも当然いかず、今日のような雨の降る寒い日でも乳児を連れ出し、「ごめんね、寒いよね」と声を掛けながら自宅と保育園を往復する情景を想像していただければと思います。これが子育て罰か、と胸が締め付けられる思いです。2-1-6.育休短時間の適用により、家庭の側としては夫婦でこれまで構築してきた家事育児における協力体制に手を突っ込まれるようなものであり、また育児休業を取得している側に家事育児負担を押し付ける、という望ましくない状況を育休短時間制度の適用が助長してしまっているのではないかと感じています。このことについて見解を伺います

 

2-1-7.育休短時間が適用されることにより、保育の支給量は一日最大11時間から8時間と約27%減の支給となりますが、保護者が区に支払う保育料は保育短時間が適用されても2%前後減るだけとなっています。この制度設計の正当性・公平性について、区の見解を伺います。他方、区から保育施設に支払う運営費の公定価格は5%前後の減となります。2-1-8.仮に育休短時間を廃止した場合に、保育料の増と区が支払う運営費の増がそれぞれいくら程度となるか、確認いたします

 

ある私立認可園に、育休短時間が適用される園児に関する園側の対応を取材したところ、育休短時間の園児が同じクラスに複数いた場合でも、区が支払う運営費の減は園経営に影響する規模ではなく、保育士の配置やシフトの組み方を変えることはないと明言され、制度の形骸化が見受けられる取材となりました。2-1-9.区立保育園では、育休短時間の園児が発生した場合、保育士の配置やシフトの組み方を変えたり、8時間を超過する利用を拒む対応をしているのか、現状を確認いたします。短時間保育では日々の暮らしを賄えない場合に、延長保育で8時間以上の保育に対応する園もあるということですが、延長保育を行わない園が存在している点に留意する必要があり、また子どもが産まれたがために延長保育を申し込むことにより、きょうだい児の保育料が実質的に高くなるという構造については、改善の必要があると指摘をするものです。

 

これまでに見てきた通り、育休短時間の制度は、区の保育施設運営経費をわずかに軽減するものの、保育施設の運営にはプラスもマイナスもなく、保護者、保育施設に通う子、自宅で育てられている子の三者には三様にマイナスな制度だと言わざるを得ません。2-1-10.育休短時間の認定者からの申出に対し、標準時間の選択を認めることを速やかに検討していただきたいと思います。区の見解を求めます

 

(2)利用調整のあり方

利用調整についても数点伺います。令和5年4月入所について、1月末で二次申込みを締切り、22日に二次調整の結果を発送するところですが、2-2-1.一次調整時点での内定率、内定しなかった人数について伺います。また、2-2-2.その状況を受け、6年連続待機児童ゼロ達成に向けての課題をどのように捉えているか、見解を伺います

 

令和2年第2回定例会の一般質問でも取り上げましたが、元々月20日以上・週40時間以上の就労を常態としていた方が、一念発起しリスキリング、学び直しを目的に大学院に入学した結果、就労時よりも多忙になったにもかかわらず、基準指数が減となるという世帯が今回申込でもありました。結果として前回は子が退園となり、今回は兄弟姉妹同園入所が叶わなかった、という結果となりました。今年度の一次調整までの間に受けてきた保護者からの要望や、保育を取り巻く環境の変化を捉え、2-2-3.来年度の利用調整に向けて現時点で検討している改善項目について、見解を伺います

 

利用調整の指数や調整の仕組みの複雑さや、大小さまざまなポイントで毎年変更が起こることが、一定の保護者の知的好奇心を刺激しているようで、「今から何をしたら点数を最大限まで稼げるのだろう」といった、いわば利用調整をハックしようとする保護者に毎年お会いします。足立区や武蔵野市などでは、ホームページ上で利用調整の指数のシミュレーションができるサイトを提供しています。2-2-4.来年度の利用調整に向けて、杉並区でも提供してはと思いますが、区の見解を伺います

 

兄弟姉妹での同時申込みについて、申請書の「2人以上の申込をされる方」欄に、「同園同時」「同時別園(希望順位優先)」「同時別園(同園優先)」「一人だけでも入所を希望」の4つの選択肢のいずれかを選択することになりましたが、申請者側の誤解や、子どもセンターでのご案内ミスもあったように聞いています。2-2-5.今後の兄弟姉妹での同時申込みについて、わかりやすく誤解のない形で選択できるよう、改善を求めますが、区の見解を伺います。

 

一次の利用調整結果については、1月16日に発送することが令和5年度保育施設利用のご案内にも明記されており、窓口等の一部で「17日に届く」という説明があったかと思います。従来、区が郵便局に朝持ち込んだ区内宛の郵便物は、ワクチン接種券など一部の例外を除き、翌日には届いていたため、そういった説明がなされたものと想定していますが、日本郵便は2022年1月下旬から配達日数の繰り下げを行っており、現在杉並区内の郵便は午前に差し出しても翌々日の配達となることが郵便局ホームページにも明記されています。18日の夜に届き、19日の朝結果を確認した方もいたようですが、4月中に復職予定の保護者は、結果が分かり次第人事部門等との調整をする必要があるなど、いつ結果が届くのかは当事者にとって非常に重要なことであり、結果の送達はシビアに行われる必要があったかと思います。利用申請や窓口予約が電子申請可能となっていますが、2-2-6.今年度の利用申請における電子申請の割合と、区役所保育課窓口での相談件数における電子申請予約の割合をそれぞれ確認します。今回の結果通知にあたり、申込ごとの結果書面の作成、印刷、封入、封緘、郵便局への持ち込みを経て申込者に通知しましたが、2-2-7.今後の結果通知については、取得したメールアドレスに対するメールでの通知や、大学受験の合格発表等で用いられている、受付番号等を入力すると結果が表示されるサイトでの通知など、デジタル技術を活用することを提案しますので、このことについて区の見解を伺い、次の項に移ります

 

3.オープンデータについて

オープンデータについて、昨年の第3回定例会で取り上げました。デジタル戦略担当部長から、区民が利用しやすいデータ形式での公開も含め、区保有データのオープン化の拡充を図る旨、答弁をいただきましたが、3-1.その後の取組を確認します。あわせて、一連の答弁の中で、デジタル戦略を推進する上で最適なシステムを導入するために必要な視点となる、アプリとブラウザの選択について、杉並区情報システム調達ガイドラインに反映すると答弁がありました。3-2.この点についても、その後具体的にどのような取組があったのか、伺います

現在国ではデジタル庁がオープンデータを推進しており、これまで「推奨データセット」としてきたものを「自治体標準オープンデータセット」と改称し、既存データセットの修正や新規追加を計画しています。3-3.自治体標準オープンデータセットへの適用について、区の見解を伺います。また、3-4.オープンデータの網羅的な生成をスムーズに実現するためには、国におけるベース・レジストリの整備が重要と認識していますが、ベース・レジストリの整備に区としてどのように協業していくか、現在の検討状況を確認します

オープンデータにおける重要な考え方にOpen By Defaultがあり、これは行政機関が作成したデータの原資は税金であることから、公開を原則として公共財として活用するべきというコンセプトです。この考え方については、「区政の情報は区民のもの」という岸本区政と軌を一にする一方で、オープンデータ憲章に明記されている通り、オープンデータの果実は「民間部門での改革のための触媒となり、新規の市場、ビジネス及び雇用を創出することを支援する」、つまり公の持つ情報を民間に活用してもらう形での官民連携によって、イノベーションを創出することがオープンデータを推進する目的である、という側面を持っています。

区長は著書の中でも官民連携について繰り返し否定的な見解を述べ、著書『水道、再び公営化!欧州・水の闘いから日本が学ぶこと』では、改定PPP/PFIアクションプランに記載された固定資産台帳の整備・公表について、民間事業者に「ゲタを履かせる」と表現されていました。3-5.区はオープンデータの重要性についてどのように考え、今後区としてオープンデータについて積極的に取り組むのか、見解を伺い、質問を終わります。